事務所・機材紹介

東京都北区で開業していたときの事務所の表札です。
東京都北区で開業していたときの事務所内です。
裁判所からの依頼で筆界に関する測量を行うためにはこの書類が必要です。(2015年撮影)
筆界特定測量を行う・ADRを行うためには法務大臣の認定が必要です。(2015年撮影)
土地家屋調査士を開業するためには登録が必要です。(2015年撮影)
レベルです。
破つり機です。これがあると、セメント等をこわせます。
GPSです。人工衛星を利用して測量する機器です。
1素子プリズムです。基準点測量を行うためには最低これが二つ必要です。
データコレクターです。測量した結果を記憶する機器です。
トータルステーションは年一回点検調整にだす義務があります。このような検査済証がない機器で測量している方には注意です。
測量機器(トータルステーション)です。
充電式草刈り機です。
地震で道具が壊れたりしないよう、鎖で守っています。
地震で道具が壊れたりしないよう、鎖で守っています。
発電機です。セメント等で舗装された地面を壊す破つりハンマーを動かす時の動力源になります。これがあれば、近くにコンセントがなくても大丈夫です。